日本の建築基準法に適合した鋼材を使用
コンテナハウスのウリは「コルゲート鋼」。
あの角々と折れ曲がった凹凸のある壁のことです。
あれを見ると、コンテナハウス感100%ですよね。
あの壁はいわゆる看板娘ですが、肝(きも)であり、要(かなめ)となるのは、あの壁をつくる「鋼材」です。
ところでその要となる鋼材には規格があります。
ISO規格、JIS規格です。
ISO規格は、ISO(International Organization for Standardization/国際標準化機構)が定めたもの。
JIS規格は、JIS(Japanese Industrial Standards)が定めた日本の国家規格になります。
国際的基準であるISO規格に準拠しているため、ISOとJISによる規格内容の違いはないと言われています。
さて、コンテナハウスは建築物という位置づけになります。
家や倉庫など、何かを建築する場合、日本の建築基準法の基準をクリアしたものでなくてはいけません。
海上輸送用コンテナはISO規格をクリアしていますが、海外での使用を認められていたとしても、日本の建築基準法をクリアしたものではありません。
海上輸送用コンテナは安く手に入りやすいことから、それを購入して改造して使用するというのが流行っているようです。
ネットで検索すると中古のコンテナが格安で売られています。
「あ、こんなに安いならいいかな」と購入されるのでしょう。
もし海上輸送用コンテナをそのまま使用して、住宅などを建築した場合は違法建築物となります。
そして建築確認申請はできません。
違法建築物と判明した場合、是正命令が出され、それに対応できない場合、撤去せざるを得なくなります。
海上輸送用コンテナをJIS規格に適するように改造した上で建築するのであれば別です。
しかし、それでは安く手に入れた意味がなくなるので、そこまでする方は少ないのではと思います。
建築確認申請ができないと、住宅ローンが組めず、登記もできない
建築確認申請ができないと、住宅ローンが組めず、登記ができない、ということになります。
将来売却する際にも影響があります。
(「え?売却できるの?」というお声が聞こえてきそうです。その話については追い追い。)
住まいとして使用するわけでもなく、現金で買い、登記も不要。
将来売却する予定もない、ということであれば話は別ですが。
自宅の敷地に、倉庫用として海上用輸送コンテナを使用するのは自由です。
しかし自宅やセカンドハウス、ガレージや趣味の部屋など、ご自身の大切な居場所して使用する場所は、正規に認められたものでつくられることをおすすめします。
The Hungry のコンテナハウス H-QUBE は、JIS規格の鋼材を使用して製作しています。
建築確認申請はもちろんできますし、登記も可能ですのでご安心してください。