建物を建築する際に「建築確認」という言葉が出てきます。
当社のコンテナハウス「H-QUBE」も、建築確認に対応したコンテナです。
この建築確認とは、一体何なんでしょうか?

建築確認とは…
建物を建築する前に、建物や敷地が建築基準法や法令に適合しているかどうか、特定行政庁または指定確認検査機関に確認してもらう事を言います。
この建築確認を申し込むことを「建築確認申請」と言います。
家などの建物は建築前となりますが、コンテナハウスの場合はコンテナを設置する前に申請書類を提出します。
書類に不備がなく申請が通ると「建築確認済証」が交付されます。
この確認済証が交付されないと、コンテナハウスの設置ができません。
そして、コンテナハウス設置後は、申請書通りに製造され設置されているかの「完了審査」が行われ、合格すると「検査済証」が交付されます。
参照:国土交通省ホームページ内「コンテナを利用した建築物の取扱いについて」
確認済証が大事!
「建築確認済証」は設置時だけでなく、コンテナハウスを不動産登記する際に提出しなければなりません。
また、住宅ローンを組む場合に必要となります。
そして、移設(引越し)する際も必要ですし、売却する際にも提出したほうが良い証です。
建物は如何なる場合も確認申請が必要?
以下、余談となりますが、家などの建物を建築する際は如何なる場合も建築確認が必要、というわけではありません。
「都市計画区域外」または「準都市計画区域」で4号建築物を建築する場合など、一定の条件に該当する場合は建築確認が不要です。
例えば東京都の場合。
都市計画区域外は、檜原村、奥多摩町、利島村、御蔵島村及び青ヶ島村です。
東京都の多くの市区町村が「都市計画区域」ということです。
そして、4号建築物とは、建築基準法6条1項4号で規定する建築物。木造平屋建ての住宅や、木造2階建てで延べ面積500平方メートル未満の住宅などです。
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