構造計算済み、建築確認申請可能なコンテナハウス

JIS規格の鋼材で製作したThe Hungry のコンテナハウス H-QUBE は、建築確認申請はもちろんできます。
登記も可能ですのでご安心を。

ところで、そもそも建築確認申請ってなに?という疑問がありますよね。

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工事前に行うものが「建築確認申請」

家を建築する場合、家の建築前に「建築確認申請」を行います。
コンテナハウスを設置する場合も、同様の申請が必要です。

これは、建築を計画している建物や敷地が建築基準法や法令に適合しているかどうかを、特定行政庁または指定確認検査機関が行います。
これが「建築確認申請」です。

一般的な住宅の建築確認の申請書類は以下の通り

確認申請書(建築物)
委任状
公図
建築計画概要書
工事届
案内図
配置図
求積図
平面図
シックハウス計算表

コンテナハウスも一般の住宅と何ら変わりありません。
これらの書類は必要となり、「建築確認申請」を行っています。

提出した書類に不備がなく、無事申請が通ると「建築確認済証」が交付されます。

この「建築確認済証」は、不動産登記や住宅ローンの申請に必要となります。

この申請手続きは、通常は建築主(施主)に代わって設計事務所や施工会社が行うのが一般的。
H-QUBEのコンテナハウスであれば、The Hungry にて対応します。

申請手続きの費用が建築費に含まれているか、別途費用がかかるものかは、それぞれ確認が必要です。

構造計算を行っています

ところで、木造3階建てや鉄骨造、鉄筋コンクリート造の住宅等は、構造計算適合性判定を受ける必要があり、確認申請の際に構造計算書の提出が求められます。

ですが、建築物の規模によって、構造計算書の提出が不要な場合があります。
構造計算が必要となる建築物は、建築基準法により以下のように定められています。

  1. 住宅などの木造建築物で階数が3以上のもの。
  2. 住宅などの木造建築物で延べ面積が500平米超のもの。
  3. 住宅などの木造建築物で建物の高さが13m超のもの、または軒の高さが9m超のもの。
  4. 木造以外の建築物で階数が2以上のもの、または延べ面積が200平米超のもの。リスト
  5. 主要構造部(柱・梁・壁等)を石造、レンガ造、コンクリートブロック造、無筋コンクリート造等にした建築物で、高さが13m超、または軒の高さが9m超のもの。

上記に該当しない建築物は「4号建築物」と呼ばれ、構造計算書の提出を省略することができます。

The Hungry のコンテナハウス H-QUBE は鉄骨造です。
ご依頼頂いたものによっては、構造計算書の提出が必要ない場合があります。
しかし、The Hungry のコンテナハウス H-QUBE は、必ず構造計算を行った上で「建築確認申請」をしております。

工事後の「検査済証」の交付

コンテナハウス設置後には、建築が完了したことを確認する手続きが必要です。

申請書通りに製造され設置されていたかどうか、2回目の建築確認が行われます。
そして完了検査が終了すると「検査済証」が交付されます。

この「検査済証」はリフォームや増築の際には必要な書類です。
移設や売却の時などにもあると良い書類です。

事業用で使用する建物などの場合で、自治体の助成金を受けるような事業を行う時などは、提出書類の一つとなっている場合もあります。

紛失した場合、原則再発行されるものではないため、大切に保管する必要があります。

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